浄化槽を設置する家庭や企業は、浄化槽法に定める検査を受けなければなりません。
法定検査には条項によって7条検査と11条検査があります。
7条検査は浄化槽の新設または構造の変更を行なった場合に、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に行う検査で、設置が正しく行われているかを見ます。
11条検査は、7条検査が行われた後から年に1回行う検査で、浄化槽の点検清掃が正しく行われているか、また浄化槽が正しく機能しているかを見ます。
法定検査で検査するのは、「外観検査」と「水質検査」です。
外観検査では浄化槽の設置状況や稼働状況、水の流れの方向等を見ます。
水質検査では、水中のイオン濃度や透視度、残留塩素濃度等を見ます。
(7条検査と11条検査では見る項目が違います)
平成29年以降、千葉県内でこれらの法定検査を行う機関は、一般財団法人千葉県環境財団及び公益財団法人千葉県浄化槽検査センターの2か所です。
浄化槽の法定検査は、自動車で言えば車検と同じで、法律で定められた検査です。
検査時期には案内が届きますので、必ず受検しましょう。