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お知らせ

最終更新日 :2025年1月15日
投稿日 : 2025年1月15日

知っておきたい浄化槽の知識 11条BOD検査について

浄化槽を所有し、使用する方は点検・清掃・法定検査を受ける必要があります。
その中でも浄化槽法で定める年に1回受検しなければならない11条法定検査には種類があります。

「11条法定検査(本検査)」
千葉県浄化槽検査センター及び千葉県環境財団職員がおこなう全項目検査です。
「11条BOD簡易検査」
戸建て住宅(10人槽以下)の浄化槽で、嘱託採水員が採水をおこなう簡易検査です。

法定検査を5年のサイクルでおこない、最初に全項目検査を受検し、結果に異常がない場合、翌年から4年間はBOD簡易検査を受検します。
4年後にはもう一度、全項目検査の受検になります。この繰り返しです。

現在、法定検査を受けていない方は是非この機に法定検査の受検をお願い致します。
弊社にてお申し込み手続きも代行していますので、お気軽にお問い合わせください。

※浄化槽法では検査を受けていない場合、罰則(30万円以下の過料)も規定されています。