浄化槽法11条では、定期検査について以下のように定めています。
(定期検査)
第11条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
浄化槽を設置している場合、年に1回、指定の検査機関による水質検査を受けなければなりません。
この検査機関は、弊社のような点検清掃を行う企業とは別に自治体から指定を受けた機関が行うものですが、千葉県内の法定検査受検率は20%程度に留まっており、年々改善はされていますがまだ低い水準です。
浄化槽を安全に使用するためにも、設置されているお客様は年に1度の法定検査の受検にご協力をお願いします。